HELLO MOBILITY 貸渡約款

第1章 総則
第1条 (本約款の適用)
1
OpenStreet株式会社又はOpenStreet株式会社が業務提携してサービスを提供する主体となる事業者(以下、本約款に基づき会員に貸渡を行う事業者を「当社」といいます)は、この約款(以下「本約款」といいます)の定めるところにより、OpenStreet株式会社が運用するHELLO MOBILITY管理システム(以下「HELLO MOBILITY会員サービス」といいます)に会員として登録し、HELLO MOBILITY会員サービスを通じて当社が所定の保管場所(以下「ステーション」といいます)に保管する車両(以下「本件車両」といいます)の貸渡にかかる契約を当社との間で結んだ者(以下「お客様」といいます)に対して本件車両を貸し渡すサービス(以下「当社サービス」といいます)を提供するものとします。
2
本約款は、お客様に適用されるものとします。
3
HELLO MOBILITY会員サービスへの入会、退会、遵守事項その他HELLO MOBILITY会員サービスの利用にかかる条件は、OpenStreet株式会社が別途定めるHELLO MOBILITY会員規約(以下「会員規約」といいます)の規定に従うものとします。
4
当社は、ご利用ガイドブック、マニュアル、その他遵守事項等(以下総称して「細則等」といいます)を作成することができます。本約款と細則等との間に相違があるときは本約款が優先して適用されるものとします。なお、本約款及び細則等に定めのない事項については、法令又は一般の慣習に従うものとします。
第2条 (本約款の変更)
当社は、会員への事前の通知無く、本約款を必要に応じて改定できるものとします。当社は、本約款を改定した場合には、HELLO MOBILITY会員サービスのインターネットサイト又はアプリケーション(以下「当サイト等」といいます)に掲載する方法その他当社所定の方法によりお客様に周知するものとし、周知後、お客様が当社の提供する各種サービスを利用した場合又はアカウント削除の手続をとらなかった場合には、お客様は、本約款の変更に同意をしたとみなします。
第2章 お客様
第3条 (お客様)
お客様は、HELLO MOBILITY会員サービスの会員であることを要するものとします。お客様がHELLO MOBILITY会員サービスから退会し、又はHELLO MOBILITY会員サービスの会員としての資格を喪失したときは、当社に対する貸渡料金その他未履行の債務の履行義務を除き、本約款に定めるお客様としての地位も当然に失うものとします。
第4条 (運転者)
本件車両を運転することができる者は、お客様本人に限られるものとします。
第5条 (保証義務)
1
お客様は、本件車両の利用に際して、当社に対し以下の各号に定める事項を保証するものとします。
(1)
本件車両の運転に必要な、日本国内で発行された運転免許証を有していること。
(2)
お客様以外の者に本件車両を運転させないこと。
(3)
本件車両の運転時に酒気を帯びていないこと。
(4)
麻薬、覚醒剤、シンナー等による中毒症状等がないこと。
(5)
過去に当社又は他社の車両の有償貸渡を利用するにあたり、【第16条第9項】及び【第25条】に掲げる事項に該当する行為を行ったことがないこと。
(6)
会員規約【第4条第3項】各号又は会員規約【第7条第1項】各号のいずれにも該当しないこと。
2
お客様が前項各号のいずれか一つにでも違反した場合、当社は何らの通知、催告を要せず、お客様に対して、ただちに本件車両の返還を請求することができるものとします。
第3章 貸渡手続等
第6条 (貸渡の予約)
1
お客様は、本件車両を借り受けるにあたって、本約款及び別途当サイト等における表示その他所定の方法により提示する料金表に同意の上、本件車両の希望車種、借受希望場所その他当社所定の借受希望条件(以下「借受条件」といいます)を当サイト等に入力する方法その他当社所定の方法により、個別の貸渡契約(以下「貸渡契約」という)の予約を申し込むものとします。
2
当社は、前項の予約があったときは、他のお客様による予約状況その他の事情を勘案し、可能な範囲でこれに応じるものとします。お客様は、お客様の希望する借受条件に従って本件車両を使用することができない場合があることをあらかじめ了承し、その場合にお客様又は第三者に損害が生じた場合でも、当社に対しその賠償を請求することができないものとします。
3
お客様は、第1項に定める予約申込みの後、予約申込の取消又は借受条件の変更を行うときは、当サイト等に入力する方法その他当社所定の方法により、速やかに取消又は変更の手続きを行うものとします。
4
当社は、お客様の希望する借受条件に従って本件車両の貸渡ができることを保証するものではなく、天災、事故、盗難、本件車両の故障・不具合、通信回線の障害、コンピュータの障害、その他の事由によって本件車両の貸渡が不能となり、お客様又は第三者に損害が生じた場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。
5
前項に定める事由のほか、当社が実施するリコール、改善対策、サービスキャンペーンにより、お客様の希望する借受条件に従った本件車両の貸渡ができないことがあります。この場合、お客様又は第三者に損害が生じた場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。
第7条 (貸渡手続)
1
貸渡の予約は、ステーションにおいてお客様自らが当社の別途定める貸渡手続を行うことで完結し、これをもって貸渡契約が成立するものとします。
2
本件車両の運転は、お客様が行うものとし、お客様以外の者に本件車両を運転させてはならないものとします。
3
当社は、天災、事故、盗難、本件車両の故障・不具合(前条第【6】項のリコール、改善対策、サービスキャンペーンを含みます)その他当社の責に帰すことのできない事由により、予約された本件車両を貸し渡すことができない場合には、予約の成立後であっても、無条件で貸渡の予約を解約することができるものとします。この場合、当該解約によってお客様又は第三者に損害が生じた場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。
4
当社は、通信回線の障害、システム障害、その他当社サービスの運営上の都合を含む諸般の事情により、貸渡契約の予約を取り消し、又は貸渡契約を無条件で解約することができるものとします。ただし、この場合、当社はお客様に対し、可能な限りにおいて、その旨を当社所定の方法により速やかに連絡するものとします。
第8条 (貸渡契約の終了)
1
お客様が、本件車両の保管が可能なステーションにおいて、当社所定の返却手続を完了することにより、貸渡契約が終了するものとします。
2
貸渡契約に基づくレンタル中において天災地変その他の不可抗力の事由(当社及びお客様のいずれの責にも帰すことのできない事由により生じた故障等の場合も含む)により、本件車両が使用不能となった場合には、貸渡契約は終了するものとします。この場合、お客様は、当社に対して、当該貸渡契約終了時刻以降の貸渡料金等を支払うことを要しないものとします。
3
貸渡契約に基づくレンタル中において、お客様の責に帰すべき事故(対人、対物、自損を含む全ての事故をいいます。以下同じ)、故障、盗難その他お客様の責に帰すべき事由によって、本件車両が使用不能となった場合、貸渡契約はその時点をもって終了するものとします。この場合、実際に本件車両を使用した時間にかかわらず、お客様は当社に対して貸渡料金等の全額を支払うものとします。
4
本件車両が、お客様が借り受ける前に存した瑕疵によって使用不能となった場合、貸渡契約は終了するものとします。この場合、お客様は、当社に対して、貸渡契約が終了した時点以降の貸渡料金等を支払うことを要しないものとします。
5
本条に定める措置を除き、本件車両の貸渡契約に基づくレンタル中において本件車両を使用できなかったことによってお客様又は第三者に生じた損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。
第4章 貸渡料金等
第9条 (貸渡料金等)
1
お客様は、貸渡契約が成立したときは、料金表に定める貸渡契約に係る料金及びその消費税額、地方消費税額(以下「貸渡料金等」という)を当社所定の方法により当社に対して支払うものとします。なお、当社が別途承諾する場合を除き、お客様は貸渡料金等を本件車両の返還から【24時間】以内に支払うものとし、これを超えた場合には、第31条に定める遅延損害金が発生します。
第10条 (貸渡料金等の改定)
当社は、貸渡料金等を改定する場合、当社所定の方法により、お客様に告知するものとします。
第5章 責任
第11条 (定期点検整備)
1
当社は、本件車両に対して、当社所定の定期点検整備を実施します。
2
前項の定期点検整備において、本件車両の使用が不適当と判断された場合には、当社は貸渡の予約を解除することができるものとし、当該解除によってお客様、又は第三者に生じた損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。
第12条 (日常点検整備)
1
お客様は、本件車両の使用期間中、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備に準ずる点検を実施するものとします。
2
お客様は、本件車両を借り受ける都度、本件車両の損傷、部品の紛失、本件車両に備えつけられた備品の紛失等(以下「損傷等」といいます)がないか点検を実施するものとします。
3
お客様は、前二項の日常点検整備等において、本件車両に整備不良又は損傷等を発見した場合は、ただちに当社所定の連絡先に連絡するものとします。
第13条 (管理責任)
1
お客様は、善良な管理者の注意義務をもって本件車両を使用・保管するものとします。
2
法令で装着を定められた装備品は、別途当社が貸し渡すものを除き、お客様がその費用と責任において用意した上で適正に装着するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。
3
前二項に定める管理責任は、本件車両の貸渡手続きが完了したときより始まり、本件車両の返還手続が完了したときに終了するものとします。
第14条 (禁止行為)
お客様は、貸渡契約に基づくレンタル中に次の行為をしてはならないものとします。
(1)
本件車両をお客様でない者に使用させ、転貸し、もしくは他に担保の用に供する等、当社の権利を侵害し、又は当社サービスの障害となり、又はそのおそれのある一切の行為をすること。
(2)
本件車両のナンバープレート等を偽造もしくは変造し、又は本件車両を改造もしくは改装する等、その原状を変更すること。
(3)
当社の承諾を受けることなく、本件車両を各種テストもしくは競技に使用し、又は他車の牽引もしくは後押しに使用すること。
(4)
法令又は公序良俗に違反して本件車両を使用すること。
(5)
当社の承諾を受けることなく、本件車両について損害保険に加入すること。
(6)
前各号に定めるほか、当社又は他のお客様に損害を与え、又は著しく迷惑をかける行為(本件車両の汚損、本件車両に備え付けられた備品の持ち去り、物品等の放置、無断延長等、当サイト等において会員に対して周知するものを含みますが、これらに限られません。)を行うこと。
第15条 (賠償責任)
1
お客様は、本件車両を使用して当社又は第三者に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、お客様の責に帰すことのできない事由による損害の場合は除くものとします。
2
前項に定めるほか、第8条第3項によって貸渡契約が終了した場合又はお客様が本件車両に損傷等を与えた場合、お客様は当社に対して、別途当社が定める料金表に基づき、営業補償の一部(ノンオペレーションチャージ、以下「NOC」といいます)を支払うものとします。
第16条 (駐車違反等の場合の措置等)
1
お客様が貸渡契約に基づくレンタル中に本件車両に関し道路交通法に定める駐車違反をしたときは、駐車違反を行ったお客様は、ただちに駐車違反をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」といいます)に出頭して、自らの責任と負担で駐車違反に係る反則金を納付し、かつ、駐車違反に伴うレッカー移動、保管、引取り等の諸費用の一切を負担するものとします。
2
当社は、警察から本件車両の駐車違反について連絡を受けた場合には、お客様に連絡し、速やかに本件車両を当社所定の場所に移動させ、借受時間終了時又は当社の指示する時までに警察署に出頭して当該違反についての反則金を納付する等の事務手続きを行うよう指示すると同時に、放置駐車違反をした事実及び違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます)に署名するよう求めるものとします。この場合、お客様はこれに従うものとします。
3
前項の場合、当社は、駐車違反を行ったお客様に対し、交通反則告知書又は納付書、領収書等の提示を求め、違反処理の状況を確認するものとします。
4
前項の確認ができない場合、当社はお客様からの本件車両の返還を拒否する場合があります。また、それにもかかわらずお客様が本件車両を返還した場合、駐車違反を行ったお客様は、当社が定める駐車違反違約金を当社に対して支払うことに同意します。
5
第2項の場合において、本件車両が貸渡契約に基づくレンタル中である場合は、お客様は、当社が料金表に定める貸渡料金を当社に対して支払うものとします。
6
当社は、必要と認めた場合には、警察及び公安委員会に対して、自認書、借受条件、お客様に貸し渡した本件車両の登録番号等の情報を提出することができるものとし、お客様は、これに同意するものとします。
7
お客様が法定期間内に駐車違反に係る反則金又は諸費用を納付せず、当社が当該駐車違反に係る放置違反金及び諸費用(お客様の探索や本件車両の引き取りに要した費用を含みますが、これらに限られません)を負担したときは、駐車違反を行ったお客様は、当社に対して、当社が負担した一切の費用を賠償するものとします。なお、お客様が第4項に基づき駐車違反違約金を当社に支払っている場合は、その額を限度として、放置違反金又は諸費用の賠償義務を免れるものとします。
8
お客様が第4項に基づき駐車違反違約金を当社に支払った後、お客様が罰金もしくは反則金を納付し、当社にその納付書、領収書等を提示した場合、又は当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は速やかに受取った駐車違反違約金相当額から返金に要する費用を差引いた金額をお客様に返還します。
9
お客様が第4項に違反したとき又は第7項の費用を支払わないときは、当社は、当該違反の事実をOpenStreet株式会社に連絡する場合があります。この場合、OpenStreet株式会社株式会社は、お客様との間のHELLO MOBILITY会員サービスに係る入会契約を解除する場合があることを、お客様は、異議なく承諾するものとします。
10
お客様が本件車両を運転して道路交通法に定める最高速度違反行為をした場合、違反行為を行ったお客様は、ただちに最高速度違反行為を行った地域を管轄する警察署に出頭し、自らの責任と負担で、反則金の納付その他求められる一切の対応を行うものとします。
第6章 事故又は盗難時の措置等
第17条 (事故処理)
1
貸渡契約に基づくレンタル中に本件車両の事故が発生したときは、お客様は、当該事故の規模にかかわらず、法令上の措置をとるとともに、以下の各号に定める措置をとるものとします。
(1)
ただちに事故の状況等を当社所定の連絡先に連絡すること。
(2)
事故に関し、自動車保険が適用される場合には、当社及び引受保険会社が必要とする書類又は証拠等を遅滞なく提出すること。
(3)
事故に関し、第三者と示談又は協定するときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
(4)
本件車両の修理は、原則として当社において行うものとし、当社が承諾した場合を除き、お客様自らが修理せず、かつ当社以外の第三者に修理を行わせないこと。
2
お客様は、前項によるほか、自らの責任において事故の解決に努めるものとします。
第18条 (盗難)
お客様は、貸渡契約に基づくレンタル中に本件車両に盗難が発生したときは、以下の各号に定める措置をとるものとします。
(1)
ただちに警察に通報すること。
(2)
ただちに被害の状況等を当社所定の連絡先に連絡すること。
(3)
盗難に関し、自動車保険が適用される場合には、当社及び引受保険会社が必要とする書類等を遅滞なく提出すること。
第19条 (故障・汚損・臭気による措置等)
1
お客様は、貸渡契約に基づくレンタル中に本件車両の異常又は故障を発見したときは、ただちに運転を中止し、当社所定の連絡先に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
2
前項の異常もしくは故障又は本件車両の汚損・臭気(タバコ、石油類等によるものを含みますが、これらに限られません)が、お客様の故意又は過失によるものである場合、当社が当該本件車両を利用できないことによる損害については、料金表に定めるNOCによるものとし、お客様はただちにこれを支払うものとします。また、お客様は、本件車両の引き取り及び修理等の原状回復に要する費用を負担するものとします。
3
お客様は、前二項のほか、本件車両の故障、燃料切れや通信障害等により本件車両を使用できなかったことにより損害(貸渡契約に基づくレンタル中の故障等に伴い他の代替交通手段を利用した場合の費用も含む)が生じても、当社に対してその損害の賠償を請求することができないものとします。
第20条 (保険サービス及び補償)
1
お客様が第15条第1項の損害賠償責任等を負担するときは、以下の事項について、当社が保険会社と締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度にもとづき、お客様が負担した損害賠償責任を次の限度内で填補するものとします。なお、NOCは補償の対象となりません。
(1)
対人補償 1名限度額  無制限
(2)
対物補償 1事故限度額 無制限
(3)
傷害保険 ①死亡・後遺障害 支払限度500万円
     ②入院・通院は当社所定の支払基準による
2
お客様が第15条第1項の損害賠償責任等を負担するときは、以下の事項について、当社の定める補償制度にもとづき、お客様が負担した損害賠償責任を次の限度内で填補するものとします。なお、NOCは補償の対象となりません。
(1)
車両補償 1事故限度額 時価額
3
前二項に定める補償等の限度額を超える損害については、お客様の負担とします。
4
警察への届出その他当社所定の届出のない事故、第14条各号のいずれかに該当して発生した事故、その他本約款に違反して発生した本件車両の事故による損害、又は当社が別途定める事由に該当する場合については、損害保険又は当社の補償制度による損害填補が受けられない場合があることを、お客様は異議なく承諾します。
5
前二項のほか、損害保険の保険約款の免責事項(保険金が支払われない場合)に該当する場合には、第1項に定める保険及び補償は適用されないものとします。なお、保険金の免責額に相当する損害については、お客様の負担とします。
6
お客様は、別途当社に対して申し込むことにより、安心補償サービスに加入することができます(安心補償サービスの詳細については、別途本サイト等に掲示するとおりとします。)。なお、本件車両の種別により、安心補償サービスの対象とならないことがあることを、お客様は異議なく承諾します。
第21条 (不可抗力事由による免責)
1
当社は、天災地変その他の不可抗力の事由により、借受時間内にお客様から本件車両が返還されなかった場合には、これにより生じる損害についてお客様の責任を問わないものとします。この場合、お客様は、ただちに当社所定の連絡先に連絡し、その指示に従うものとします。
2
お客様は、天災地変その他の不可抗力の事由により、当社が本件車両の貸し渡しをすることができなくなった場合には、これにより生じた損害について当社に対してその損害の賠償を請求することができないものとします。この場合、当社は可能な限りにおいて、本件車両の貸し渡しをすることができなくなったことについてお客様に連絡するものとします。
第7章 返還
第22条 (本件車両の返還手続き)
1
お客様は、当社所定のステーションに、本件車両を返還するものとします。本件車両の返還手続きは、お客様が当社所定の方法に従った返還手続を全て実施することにより完了するものとします。
2
お客様は、本件車両の返還にあたり、燃料及び通常の使用による摩耗を除き、借り受けた時の状態で返還するものとし、お客様の責に帰すべき事由によって本件車両の損傷等が発生した場合には、本件車両を借り受けた時の状態に回復するために要する一切の費用を負担するものとします。
3
お客様は、本件車両の返還時に、本件車両において損傷等が生じていないか点検し、損傷等を発見した場合は、ただちに当社所定の連絡先に連絡するものとします。
第23条 (遺留品の取扱い)
1
お客様は、本件車両の返還時に、本件車両の中にお客様その他の第三者が残した物品(以下「遺留品」といいます)がないことを、自らの責任において確認するものとします。
2
当社は、本件車両の中に遺留品が遺留されたことによってお客様その他の第三者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。
3
お客様が本件車両に残された遺留品の回収を希望する旨を当社に連絡した場合であっても、当社は、遺留品回収の要請に応じることはできません。
4
当社がお客様からの受託によらずに本件車両から遺留品を回収したときは、次の各号に従って取り扱います。ただし、財産的価値がなく、かつ継続的に保管することが困難な遺留品については、直ちに廃棄することができるものとします。なお、本項に定める廃棄を行った結果、お客様その他の第三者に生じた損害について、当社は何らの賠償責任も負いません。
(1)
運転免許証、パスポート、クレジットカード、貨幣、紙幣、印紙、郵便切手、有価証券、金券、貴金属、携帯電話又は宝石については、管轄警察署に遺失物として引き渡します。ただし、管轄警察署で届出が受理されない場合には、回収した日を含めて1か月間保管し、その間に所有者の氏名及び連絡先が判明した場合には当該所有者(クレジットカードについては発行会社)に引取りを催告します。当該期間に所有者の氏名及び連絡先が判明しない場合、又は所有者から引取りの申し出がない場合には、廃棄します。
(2)
法律によって所持が禁じられている銃砲、刀剣類、薬物その他の物については、回収後、直ちに管轄警察署に届け出て引き渡します。
(3)
前三号のいずれにも該当しない遺留品は、管轄警察署に遺失物として引き渡します。ただし、管轄警察署で届出が受理されない場合には、回収した日を含めて1ヶ月間保管し、その間にお客様から引取りの申し出がなければ廃棄します。
(4)
当社が回収した遺留品を、所有者たるお客様その他の第三者に引き渡した場合、回収及び保管に要した費用として2万円(ただし、回収及び保管に要した費用が2万円を超える場合には当該金額)を請求するものとします。
第24条 (返還場所変更違約料)
お客様は、当社の承諾を受けることなく、第22条第1項の返還場所以外の場所に本件車両を返還することができないものとします。お客様がこれに違反したときは、当社所定の返還場所変更違約料を支払うものとします。
第25条 (本件車両が返還されない場合の措置)
1
お客様が本件車両を返還せず、かつ、お客様が当社の返還請求に応じない又は所在不明である等、お客様に本件車両を返還する意思がないものと認められる場合、当社は刑事告訴等の法的手続を行うほか、お客様の氏名、住所、運転免許証番号等を他の関連事業者へ報告する等の措置をとることができるものとします。
2
前項の場合、お客様は、第15条の定めに基づき、当社に生じた一切の損害を賠償する責を負い、かつ、前項の措置によってお客様に生じたいかなる損害についても、当社に賠償の請求をすることができないものとします。
第8章 雑則
第26条 (個人情報及び位置情報等の利用目的等)
1
当社は、お客様から取得した個人情報、並びに、GPSによる位置情報、走行ルート情報及びHELLO MOBILITYの実施に伴って取得した情報(以下「位置情報等」という。)を、以下の各号に定める目的で使用します。
(1)
お客様の会員資格等の確認、本人認証、貸渡の予約・実績等の管理、貸渡料金等の決済、事故又は車両トラブル発生時等の場合の車両管理及び損害保険対応、その他お客様に対する当社サービスの提供
(2)
各種お問い合わせ、ご要望事項等に対する対応
(3)
当社又は第三者の商品、サービス及び当社又は第三者の活動に関するご案内(イベント・キャンペーン、広告等の通知、配信等を含みます。)
(4)
当社又は第三者の商品、サービスの開発又はそれらに関するお客様満足度向上策等の検討のために行うマーケティング分析又はアンケート調査
(5)
決済に関わる与信、与信管理、当社サービス利用にかかる料金請求その他当社サービスの提供に伴う債権管理
(6)
当社サービスの管理のために必要であると当社が判断した場合のGPS機能を利用することにより確認する本件車両の現在位置、通行経路等
(7)
その他上記各号に関連又は附帯する業務
2
当社は、以下の各号の場合を除き、お客様から取得した個人情報をお客様の同意なく第三者に提供しないものとします。
(1)
法令により提供が求められた場合
(2)
人の生命、身体又は財産の保護のために提供の必要があり、お客様の同意を得ることが困難である場合
(3)
本件車両に係る事故又は車両トラブル等が発生した場合に、損害保険対応等のため、引受損害保険会社等にお客様の個人情報及び事故に関する情報を提供する場合
(4)
その他法令に定めのある場合
3
当社は、個人情報及び位置情報等を、統計情報等個人を特定できない形態にしたうえで、研究、マーケティングその他当社の事業目的で自ら利用し、又は第三者に提供することがあります。
4
当社は、当社サービスの運営管理(コンピュータ事務、代金決済事務、顧客管理、顧客からの問合せ対応等の一切の事務)及び当社サービスに関連する業務を第三者に業務委託する場合に、個人情報の保護措置を講じたうえで、第1項により取得した個人情報を当該業務委託先に預託するものとします。
5
お客様は、当社に対して、自己に関する個人情報の開示を請求することができるものとし、当社が保有する個人情報が不正確または誤りであることが判明した場合には、当社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。なお、当社に対する、個人情報の開示・訂正・削除等についての問い合わせや、利用・提供中止、その他の意見の申し出等に関しては、次の窓口において受け付けます。
受付窓口【OpenStreet株式会社 customer-support@hellomobility.jp】
6
本条に定めるほか、個人情報の取扱いについては、当社ホームページ上に掲載する「プライバシーポリシー」によるものとします。
第27条 (ドライブレコーダー)
本件車両には、ドライブレコーダーが搭載されている場合があります。
当社は、お客様の運転状況の記録を、以下の場合に利用することがあります。
(1)
当社サービス又はHELLO MOBILITY会員サービスの管理を行うため、運転状況を認識する必要があると判断する場合
(2)
当社サービス又はHELLO MOBILITY会員サービスの品質向上のため、その他顧客満足度向上のためのマーケティング分析に利用する場合
(3)
法令又は政府機関等により開示が要求される場合
第28条 (ステーションの移転及び閉鎖)
当社は、当社の裁量により、ステーションを移転又は閉鎖することができるものとします。
第29条 (消費税)
お客様は、本約款又は貸渡契約に基づく金銭債務に課せられる消費税額、地方消費税額を別途当社に対して支払うものとします。
第30条 (遅延損害金)
お客様は、本約款又は貸渡契約に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当社に対し、支払期日の翌日から実際に支払いを行う日の前日までの日数について、年率14.6%の割合(1年を365日とする日割計算による)による遅延損害金を支払うものとします。
第31条 (準拠法及び管轄裁判所)
本約款及び細則等は、日本法に基づいて解釈され、本約款又は貸渡契約に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本店所在地を管轄する裁判所をもって第一審の専属的管轄裁判所とします。
附 則

本約款は、2021年12月1日から実施します。
2022年11月28日 改定